相続税の節税対策にもなります

自分の財産について考えたことはありますか?
知っているのと知らないのとでは大間違いです。
生前贈与について説明いたしますのでご参考になさってください。

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生前贈与について

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自身の意思で財産を人に分け与える行為です。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。

相続は資産が多い場合、相続税がかかります。これを計画的に生前のうちから、資産を譲っていくことで、少しでも相続税を減らすことを目的とし、生前贈与を行います。
当然、贈与には贈与税が発生する場合もありますが、トータルで節税を考えます。

相続をするか、生前贈与をするか、判断に迷われた場合は専門家に相談されることをおすすめします。この先、相続税が上がる可能性もあります。
税金対策は早めにする方が得策ですので、一度ご検討されてみてはいかがでしょう。

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節税の分岐点

贈与税は1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です)
また、110万円を超える財産をもらったときであっても、夫婦の間で居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための金銭の贈与を受けて配偶者控除を受ける場合には贈与税がかからないことがあります。(ただし、一定の要件があります)
相続時に相続税がかかるようであれば、少しずつ相続財産を経らしていくのがポイントです。

生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の3点を確認する必要があります。

  • 遺産分割のトラブルとならないように注意すること
  • 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
  • 生前贈与でも相続財産として加算される場合があることを確認すること

贈与税とはどのような税ですか

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
「相続時精算課税」は、親と子(または孫)の間の贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。

暦年課税とは

1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。

計算方法

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1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)について、次の速算表により贈与税額を計算します。

贈与税の速算表

平成27年度以降の贈与税の速算表

一般贈与財産用(一般税率)

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。例えば、兄弟間の贈与・夫婦間の贈与・親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

特例贈与財産用(特例税率)

この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円
相続時精算課税とは

親から子の世代への贈与をスムーズにするのが目的で作られました。
贈与を受けたときに、非課税額が大きく、それを超えたときのみ軽減された一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算します。

具体的にどのようなものですか

贈与を受けたときに、非課税額を超えた場合はその部分の贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときに贈与財産全てと相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。

【対象者】

  • 贈与者(贈与をする人)は60歳以上の親、または祖父母
  • 受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上の贈与者の推定相続人である子、ま   たは20歳以上の孫

手続き

この制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に次の書類などを贈与税の申告書に添付して、税務署へ提出しなければなりません。

  • 相続時精算課税選択届出書
  • 受贈者及び贈与者の戸籍の謄本、または抄本
  • 受贈者及び贈与者の住民票、または戸籍の附票など

※贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」及び贈与税の申告書の提出がない場合には、この制度の適用を受けることはできませんので注意が必要です。

計算例

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子が親から2年にわたり財産の贈与(1年目に1,500万円、2年目に1,800万円)を受け、1年目から相続時精算課税の適用を受ける場合

1年目の計算

1,500万円(課税価格)-1,500万円(特別控除額)=0円(特別控除後の課税価格)
→控除枠は2,500万円なので、あと1,000万円残っています。

2年目の計算

1,800万円(課税価格)-1,000万円(特別控除額)=800万円(特別控除後の課税価格)
800万円×20%(税率)=160万円(贈与額税)

以上のように、相続時精算課税制度では子供1人につき、2,500万円までは親が贈与しても、子供には贈与税がかからないのです。
また、2,500万円を超えた金額に対しても一律20%の贈与税がかかるだけです。
※暦年課税制度(通常の贈与)で2,500万円の贈与をうけると贈与税額は945万円となり、ほぼ40%の税金になります。

贈与の比較

「相続時精算課税制度の贈与」と「暦年課税制度の贈与」では条件などが異なります。

相続時精算課税制度 暦年課税制度:通常の贈与(110万円贈与)
贈与者
60歳以上の親、または祖父母 制限なし(親族間のほか、第3者からの贈与も含む)
受贈者
20歳以上の子供、または20歳以上の孫 制限なし
贈与時非課税枠
贈与をする人ごとに生涯にわたり2,500万円(特別控除額)まで 贈与を受ける人ごとに毎年、年間110万円(基礎控除額)まで
贈与時税金
(貰った価格-2,500万円)×20% (貰った価格-110万円)×超過累進税率
申告
非課税枠内でも最初の贈与を受けた翌年の2/1~3/15に、届出 毎年110万円以内であれば、申告不要
納付
非課税枠内の贈与なら贈与税は相続時に精算するのみ 贈与時に完了し、相続時の精算はない
相続時税金
相続財産に贈与財産(贈与時の価額)をプラスして相続税の計算をする
ただし相続税の基礎控除は大きいので、税金がかからないケースが多い
贈与財産は、相続税の計算には関係しない
ただし、相続開始前3年以内に贈与した財産は相続財産にプラスして相続税の計算をする

非課税枠の比較その1

相続時精算課税

<贈与する人ごとに2,500万円まで非課税>
父・母それぞれ2,500万円ずつ合計5,000万円まで贈与を受けても非課税。

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通常の贈与

<毎年贈与を受ける人ごとに110万円まで非課税>
A・Bあわせてそれぞれ合計110万円までが非課税。

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非課税枠の比較その2

相続時精算課税

<一生涯につき2,500万円まで非課税>
1年目に1,000万円、2年目に1,000万円まで贈与したとするとあと500万円
まで非課税。2,500万円の非課税枠を使い果たした後は非課税枠なし。

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通常の贈与

<毎年トータル110万円まで非課税>
1年目に年間110万円までの贈与を受けても非課税。
また、2年目以降も年間110万円までの贈与を受けても非課税。

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配偶者控除の特例について

夫婦間の贈与で、次の要件を満たすときは、基礎控除(110万円)のほかに最高2,000万円までの控除が受けられます。
※贈与税の配偶者控除が受けられる場合でも、不動産取得税は、同様の制度がないため課税されます。

区分要件
婚姻期間20年以上
贈与財産の種類■ 居住用不動産
■ 居住用不動産の購入資金
居住者贈与を受けた配偶者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その不動産に居住しその後も引き続き居住する見込みであること
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例えば、評価額4,000万円のマイホームを20年以上連れ添った夫から贈与を受けたときは…
4,000万円-2,000万円(配偶者控除)-110万円(基礎控除)
→1,890万円(課税対象額)×50%-250万円(控除額)
695万円(贈与税額)

申告と納税

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに住所地を管轄する税務署に申告し納めます。