被相続人の方の死亡と同時に相続が開始します。
その後、死亡届の提出・葬儀・初七日・四九日法要などと平行して相続放棄や遺産分割協議さらには相続税申告などの手続きを行わなければなりません。これらの手続きはそれぞれ別個に定められており複雑ですので、ここで相続開始後の手続きの流れを簡単に整理しておきましょう。
相続開始後、なるべく早期に相続人調査および相続財産の調査を開始する必要があります。
債務の方が多い場合には、相続放棄・限定承認を検討することになります。
自筆証書遺言がある場合には速やかに家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。ただし、公正証書遺言の場合には検認は必要ありません。
家庭裁判所に
相続放棄・限定承認の申述
故人の
所得税確定申告をする
相続税の申告・納税
遺留分減殺請求権の行使
不動産相続のときは相続登記
登記手続きの代理は業務としては、司法書士または弁護士にしか許されていませんので注意してください。